ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
概要
さいたま市では、ひとり親家庭等の自立の促進を図るため、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を目指すひとり親家庭の親の方に、高等職業訓練促進給付金を支給します。
いくら
高等職業訓練促進給付金
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高等職業訓練促進給付金 月額100,000円 市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
10万円
市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
高等職業訓練促進給付金
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高等職業訓練促進給付金 月額70,500円 市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
7.05万円
市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
高等職業訓練促進給付金(加算)
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高等職業訓練促進給付金 月額40,000円 修業期間の最後の12か月間
4万円
修業期間の最後の12か月間
修了支援給付金
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修了支援給付金 50,000円 市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
5万円
市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
修了支援給付金
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修了支援給付金 25,000円 市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
2.5万円
市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む)
対象になるか
- ひとり親家庭の父または母で次の要件を全て満たす方
- さいたま市内にお住まいの方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
- ただし、児童扶養手当を受給している方と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
- 養成機関において、6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であること及び資格取得後の就業が効果的に図られると認められる方
- 以前に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない方
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金など、同様の趣旨の給付の受給をしていない方
- 通学制の養成機関で修学する方(養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合など、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合は通信制の利用も可)
- 看護師(任意)
- 准看護師(任意)
- 保健師(任意)
- 助産師(任意)
- 社会福祉士(任意)
- 介護福祉士(任意)
- 保育士(任意)
- 理学療法士(任意)
- 作業療法士(任意)
- 歯科衛生士(任意)
- 臨床検査技師(任意)
- 精神保健福祉士(任意)
- あん摩マッサージ指圧師(任意)
- はり師(任意)
- きゅう師(任意)
- 美容師(任意)
- 製菓衛生師(任意)
- 調理師 など(任意)
- 雇用保険法の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6月以上の資格(原則、情報関係の資格や講座に限る)(任意)
- 雇用保険法の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6月以上の資格(任意)
- 雇用保険法の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6月以上の資格(任意)
申請の順番と締切
申請にあたっては、事前相談を必ず受けていただく必要があります。
担当課・公式リンク
ひとり親家庭就業・自立支援センター / 048-829-1948
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ さいたま市新しい制度ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
新しい制度:ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金