さいたま市勤労者団体補助金
概要
勤労者の生活の充実、福祉の増進及び労働条件の改善を図ることを目的に、 市内に事務所を有する勤労者団体であって、30以上の単位労働組合等の加盟により、協議会を組織しているものの事業の経費の一部に対し、予算の範囲内で、補助を行います。
いくら
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費の、2分の1以内の額
工事費の 1/2
対象になるか
- 市内に事務所を有する勤労者団体であって、30以上の単位労働組合等の加盟により、協議会を組織しているもの
申請の順番と締切
さいたま市勤労者団体補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、補助金の交付を受けようとする事業実施日の14日前までに市長に提出しなければならない。
市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときはさいたま市勤労者団体補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときはさいたま市勤労者団体補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
さいたま市勤労者団体補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
交付すべき額を確定し、さいたま市勤労者団体補助金交付額確定通知書(様式第7号)により確定した額を補助事業者に通知するものとする。
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書により、市長に補助金の交付を請求するものとする。
市長は、前条の規定による補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
- さいたま市勤労者団体補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 事業に係る予算書及び積算の基礎
- 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
- さいたま市勤労者団体補助金実績報告書(様式第6号)
- 事業報告書
- 補助事業に係る収入支出の決算書
- 支払明細書
- 補助事業に係る経費の支払ごとの領収書(証)の写し
- 補助事業に係るパンフレットその他関係資料
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
経済局/商工観光部/労働政策課 / 048-829-1370
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ さいたま市新しい制度さいたま市勤労者団体補助金
新しい制度:さいたま市勤労者団体補助金