相談支援と同行援護の従事者になるための研修受講料の一部を助成します
概要
福祉人材確保策として、 障害福祉サービス従事者養成研修の研修受講料の一部を助成します。
いくら
相談支援従事者初任者研修
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相談支援従事者初任者研修 23,000円(上限)
上限2.3万円
主任相談支援専門員研修
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主任相談支援専門員研修 27,000円(上限)
上限2.7万円
同行援護従事者養成研修
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同行援護従事者養成研修 28,000円(上限)
上限2.8万円
対象になるか
- 令和8年4月1日以降の同行援護従事者養成研修一般課程、相談支援従事者初任者研修または主任相談支援専門員研修を受講した者
- 「研修修了日」又は「研修受講以降に就業開始した日」のいずれか遅い日を起算日とし、同一もしくは複数の事業所において、就業時期に概ね切れ目なく通算3か月以上、相談支援従事者又は同行援護従事者として就業した実績があり、修了した研修で対応可能なサービスの提供実績が1回以上ある者。ただし、いずれの場合も人材派遣形態を除くものとする。
- さいたま市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく指定同行援護事業所(任意)
- さいたま市内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく指定相談支援事業所(任意)
- さいたま市内に所在する児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 24 条の 28 第1項に規定する障害児相談支援事業所(任意)
- 前号の就業を申請時において継続している者。
- 他制度から本研修に関わる助成を受けていない者。
- 暴力団員でないこと。
- 個人負担した場合のみが対象となっております。
申請の順番と締切
さいたま市電子申請・届出サービスにより提出
- 交付申請書(第1号様式)
- 助成対象者が受講料を支払ったことを証明する書類
- さいたま市障害福祉サービス従事者養成研修受講料助成事業【就業証明書】(第2号様式)
- 研修受講修了証の写し
担当課・公式リンク
福祉局/障害福祉部/障害政策課 事業所係 / 048-829-1309
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ さいたま市新しい制度相談支援と同行援護の従事者になるための研修受講料の一部を助成します
新しい制度:相談支援と同行援護の従事者になるための研修受講料の一部を助成します