さいたま市補助金確認中

保育所等保育士資格取得支援事業について

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

保育所等の対象施設に勤務する保育士資格を持っていない職員が、指定保育士養成施設を卒業して資格を取得した場合、又は幼稚園教諭免許所有者が、指定保育士養成施設で一部科目を受講し、保育士試験の全てを免除され、資格を取得した場合に、指定保育士養成施設の受講料等の一部を補助します。

いくら

指定保育士養成施設を卒業する場合

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指定保育士養成施設を卒業する場合 対象経費の1/2 上限額 300,000円

工事費の 1/2上限30万円

試験実施通知別表の2及び3により保育士資格を取得する場合

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試験実施通知別表の2及び3により保育士資格を取得する場合 対象経費の1/2 上限額 100,000円

工事費の 1/2上限10万円

試験実施通知別表の1により保育士資格を取得する場合

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試験実施通知別表の1により保育士資格を取得する場合 対象経費の1/2 上限額 200,000円

工事費の 1/2上限20万円

対象になるか

  • 保育所等の対象施設に勤務する保育士資格を持っていない職員であって、指定保育士養成施設にて受講開始する者。
  • 保育士修学資金貸付事業の貸付や雇用保険制度の教育訓練給付の助成を受けている場合は支給対象外となります。
  • 対象者は保育士登録された日から起算して対象施設において、1年以上勤務することを原則とし、3年以上勤務するよう努めることとします。
  • 保育所(任意)
  • 認定こども園及び認定こども園への移行を予定している幼稚園(任意)
  • 乳児院(任意)
  • 児童養護施設(任意)
  • いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く

申請の順番と締切

  1. 保育士資格取得支援事業実施計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に以下の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  2. 市長は、前項の計画書が提出されたときは、その内容を審査し、その適否を補助対象者に通知するものとする。

  3. さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に以下の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  4. 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、速やかに当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

  5. さいたま市保育士資格取得支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

  • 認可外対象者又は保育所等対象者を雇用していることを確認できる書類
  • 認可外対象者、保育所等対象者又は幼免対象者が養成施設に在学していることが確認できる書類
  • 保育士資格取得支援事業完了報告書(様式第3号)
  • 資格取得者が保育士登録証の交付を受けた後、第3条第1項各号に掲げる施設(以下「勤務先施設」という。)への勤務が決定したことを確認できる書類
  • 養成施設の長又は講座実施事業者が対象経費について発行した領収書、養成施設又は講座実施事業者に対し振込を行ったことを金融機関が証明した書類又はクレジット契約証明書(クレジット伝票の控に必要事項を付記したものを含む。)
  • 資格取得者の保育士登録証の写し(当該年度の3月15日までに保育士登録証が交付されない場合にあっては、卒業することが見込まれる旨の養成施設の長による指定保育士養成施設卒業証明書又は保育士養成課程修了証明書の写し。この場合、保育士登録証交付後速やかにその写しを提出すること。)
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
  • 保育士資格取得後の雇用契約書又は労働条件通知書の写し
  • 勤務開始後1年間の賃金台帳の写し

担当課・公式リンク

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 管理・認可外保育係 / 048-829-1859

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