介護予防高齢者住環境改善支援事業について
概要
要介護・要支援の認定を受けていない高齢者を対象に、自宅において転倒等により要介護・要支援状態にならないよう、住宅改修を行う高齢者に経費の補助を行うものです。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 市内に1年以上居住し、かつ在宅で生活する65歳以上の方
- さいたま市の介護保険の被保険者であること
- 申請時において、介護保険制度の要介護・要支援認定を受けておらず、かつ認定を受けるための申請を行っていないこと
- シニアサポートセンター(地域包括支援センター)又は各区高齢介護課が実施した基本チェックリストにおいて、要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められた方
- 介護保険料を滞納していないこと
- 手すりの取付け(任意)
- 段差の解消(任意)
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更(任意)
- 引き戸などへの扉の取替え(任意)
- 洋式便器などへの便器の取替え(任意)
- その他これらの工事に付帯して必要な工事(任意)
- ※事前に居住地を担当するシニアサポートセンター(地域包括支援センター)の確認を受けることが必要です。
申請の順番と締切
地域包括支援センターに相談
区役所高齢介護課に申請書等を提出
交付決定の通知を受けてから、着工
工事が完了したら、高齢介護課に報告
高齢介護課による確認後、補助金の支払い
- 居宅の設備、構造等の改善に関する工事見積書 1式
- 改善する箇所の写真(日付入りのもの)
- 地域包括支援センター確認書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
- 当該変更する内容を明示した書類
- 改善工事の領収書(写し)
- 請求明細書(前号に掲げる領収書に明細が記載されている場合は省略可)
- 改善した箇所の写真(日付入りのもの)
担当課・公式リンク
福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係 / 048-829-1260
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ さいたま市新しい制度介護予防高齢者住環境改善支援事業について
新しい制度:介護予防高齢者住環境改善支援事業について