介護離職防止支援コース
概要
「仕事と介護の両立支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に助成するものです。
いくら
介護休業
原文を見る
介護休業 40万円
40万円
介護休業
原文を見る
介護休業 60万円 連続15日以上の休業の場合
60万円
連続15日以上の休業の場合
介護両立支援制度
原文を見る
介護両立支援制度 20万円 制度を1つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合
20万円
制度を1つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合
介護両立支援制度
原文を見る
介護両立支援制度 30万円 合計60日以上の制度利用の場合
30万円
合計60日以上の制度利用の場合
介護両立支援制度
原文を見る
介護両立支援制度 25万円 制度を2つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合
25万円
制度を2つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合
介護両立支援制度
原文を見る
介護両立支援制度 40万円 合計60日以上の制度利用の場合
40万円
合計60日以上の制度利用の場合
新規雇用
原文を見る
新規雇用 20万円
20万円
新規雇用
原文を見る
新規雇用 30万円 連続15日以上の休業の場合
30万円
連続15日以上の休業の場合
手当支給等(介護休業)
原文を見る
手当支給等(介護休業) 5万円
5万円
手当支給等(介護休業)
原文を見る
手当支給等(介護休業) 10万円 連続15日以上の休業の場合
10万円
連続15日以上の休業の場合
手当支給等(短時間勤務)
原文を見る
手当支給等(短時間勤務) 3万円
3万円
介護休暇制度有給化支援
原文を見る
介護休暇制度有給化支援 30万円
30万円
介護休暇制度有給化支援
原文を見る
介護休暇制度有給化支援 50万円 10日以上の有給休暇を付与する場合
50万円
10日以上の有給休暇を付与する場合
環境整備加算(加算)
原文を見る
環境整備加算 10万円 1事業主あたり1回に限り加算 ([1] [2] [3]対象)
10万円
1事業主あたり1回に限り加算 ([1] [2] [3]対象)
有期雇用労働者加算(加算)
原文を見る
有期雇用労働者加算 10万円 1事業主あたり1回に限り制度利用者が有期雇用労働者の場合加算([1] [2]対象)
10万円
制度利用者が有期雇用労働者の場合加算([1] [2]対象)
対象になるか
- 支給対象となるのは中小企業事業主のみです 。
- 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得したこと
申請の順番と締切
就業規則等への明文化・労働者への周知
従業員との面談、仕事と介護の両立支援プランの作成
プランに基づく業務の整理、引き継ぎ
介護休業の取得・職場復帰
支給申請
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 仕事と介護の両立支援プランにより、労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援する方針を予め周知したこと及びその日付が確認できる書類
- 仕事と介護の両立支援プラン(面談シート兼用)
- 対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類
- 対象労働者の雇用形態が確認できる書類
- 対象労働者の介護休業申出書
- 対象労働者の介護休業期間に休業していることが確認できる書類
- 対象労働者の介護休業期間の所定労働日が確認できる書類
- 介護休業終了後3か月分の就業実績が確認できる書類
- 職場復帰後に介護短時間勤務を利用した場合
- 復職後3か月分の所定労働日が確認できる書類
- 介護休業後の所定労働時間が短く変更されている場合
- 提出を省略する書類についての確認書(【介】様式第6号)
- 支払方法・受取人住所届 及び 支払口座が確認できる通帳等の写し
担当課・公式リンク
埼玉労働局 雇用環境・均等部 / 048-600-6210
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ さいたま市新しい制度介護離職防止支援コース
新しい制度:介護離職防止支援コース