浜松市脱炭素経営支援融資推進事業費補助金について
概要
市内の事業者及び個人事業者の脱炭素経営を支援するため、地域脱炭素に資する融資を受ける事業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
いくら
市の指定する金融商品の融資実行時にかかる手数料
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市の指定する金融商品の融資実行時にかかる手数料 3分の1以内 上限125千円 削減目標1%以上(年)の場合
工事費の 1/3上限12.5万円
削減目標1%以上(年)の場合
市の指定する金融商品の融資実行時にかかる手数料
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市の指定する金融商品の融資実行時にかかる手数料 2分の1以内 上限500千円 削減目標3%以上(年)の場合
工事費の 1/2上限50万円
削減目標3%以上(年)の場合
対象になるか
- 申請者が市内に本店所在地又は住所をおく事業者又は個人事業主であること
- 市税を完納していること
- 補助対象融資を補助対象指定日以降に実行していること
- 2030年までの温室効果ガス排出量削減計画を策定し、削減目標が前年度比3%以上に設定されていること
- 資金使途が運転資金又は設備資金であること(設備資金の場合市内に導入するものに限る)
- 元金の弁済期日が、融資を受けた日から3年以上あること
- 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること
申請の順番と締切
交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
浜松市脱炭素経営支援融資推進事業費補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
- 決算書又は確定申告書(1期分)
- 申込人(企業)概要が確認できる資料(パンフレット等)
- 補助対象融資であることが確認できる資料(金銭消費貸借契約証書(写し))
- 手数料の金額が確認できる書類(確約書(写し)又は特約書(写し)等)
- 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書の写し
- 排出量削減計画が確認できる書類(削減計画等)
- 融資実行に伴う振込金を確認できる書類(通帳(写し)等)
- 【資金使途が設備資金の場合】 ・領収書、請求書又は見積書
- その他市長が必要と認める書類
担当課・公式リンク
浜松市産業部カーボンニュートラル推進課 / 053-457-2502
変更履歴
- 2026年11月4日 ・ 浜松市新しい制度浜松市脱炭素経営支援融資推進事業費補助金について
新しい制度:浜松市脱炭素経営支援融資推進事業費補助金について