浜松市地域福祉人材奨学金返済支援事業
概要
福祉分野における就職・定着を促進し、福祉人材の確保を図るため、在学中に奨学金貸与を受け、福祉分野で働きながら奨学金を返済する職員に対して、奨学金返済額の一部を支給します。
いくら
奨学金の返済額
原文を見る
奨学金の返済額 奨学金の返済額の2分の1 上限24万円/年 ※最長3年
工事費の 1/2上限24万円
※最長3年
奨学金の返済をした額の合計額
原文を見る
4月1日から9月末日までの間に交付決定者が奨学金の返済をした額の合計額 2分の1に相当する額 12万円を限度 交付決定日が4月1日から9月末日までの間にある場合
工事費の 1/2上限12万円
交付決定日が4月1日から9月末日までの間にある場合
対象になるか
- 市内の介護・障害福祉サービス事業所等(※1)において、利用者に対して、入浴、排泄、食事、訓練・指導等の支援や援助、相談支援及び看護を担当する常勤の介護職員等(※2)
- 申請日現在、雇用された日から3年を経過していないこと。
- 同一の介護・障害福祉サービス事業所等に勤務し、申請する年度の末日まで継続して働く意思があること。
- 本人が奨学金を返済していること。
- 奨学金返済に係る他の補助(助成)を受けていないこと。
- 奨励金の交付を受けたことがないこと(第6条第2項の規定による交付の決定(第7条第2項の規定による変更の交付の決定を含む。以下「交付決定」という。)を受けた者が引き続き同一の法人等に常勤の介護・障害福祉職員等として直接雇用されている場合であって、当該交付決定を受けた日の属する年度の翌年度において第6条第1項の規定による申請をしようとするときを除く。)。
- 市税を滞納していないこと。
申請の順番と締切
申請書の提出
交付決定
決定通知書送付
請求書の提出
奨励金の振込
- 交付申請書(様式第1号)(Word:22KB)
- 雇用証明書(様式第2号)(Word:20KB)
- 同意書(様式第3号)(Word:19KB)
- 申請チェックリスト(PDF:115KB)
- 貸与機関の発行する奨学金の貸与証明書その他奨学金の貸与を受けていることを証明する資料
- その他市長が必要と認めた資料(市外に居住する方は納税証明書等未納が確認できる資料)
- 奨励金交付請求書(様式第7号)(Word:21KB)(※下欄に勤務先の証明があるもの)
- 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書その他奨学金の返済を証明する資料
- 奨学金の返済証明書又は奨学金の返済を証明できるもの(通帳のコピー可)
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 浜松市新しい制度浜松市地域福祉人材奨学金返済支援事業
新しい制度:浜松市地域福祉人材奨学金返済支援事業