住宅改修・介護予防住宅改修
概要
自宅で生活が続けられるように、住所地(住民票住所)の住宅において、手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修を行った場合、その費用の一部が支給されるサービスです。
いくら
住宅改修
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住宅改修 被保険者の負担割合に応じて9割 支給限度額:20万円 被保険者の負担割合に応じて
工事費の 9/10上限20万円
被保険者の負担割合に応じて
住宅改修
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住宅改修 8割 支給限度額:20万円 被保険者の負担割合に応じて
工事費の 4/5上限20万円
被保険者の負担割合に応じて
住宅改修
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住宅改修 7割が払い戻されます 支給限度額:20万円 被保険者の負担割合に応じて
工事費の 7/10上限20万円
被保険者の負担割合に応じて
対象になるか
- 介護保険サービスは、要介護の認定(要介護1~5)を受けた方と要支援の認定(要支援1・2)を受けた方が利用できます。
- 住所地(住民票住所)の住宅において
申請の順番と締切
事前の申請手続きが必要です。
工事を始める前に、申請書類を揃えて各区役所窓口に申請し、工事を開始します。
工事完了後、一旦、費用全額を事業者に支払い
- 申請書類
- 領収書
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 静岡市新しい制度住宅改修・介護予防住宅改修
新しい制度:住宅改修・介護予防住宅改修