空き家解体(除却)後の固定資産税の軽減制度について
概要
補助金の交付を受け解体した空き家等の敷地の用に供されていた土地で、「住宅用地特例」の適用を受けていた土地の固定資産税(都市計画税を含む)について、解体前の税額と概ね同様の税負担となるように最大2年度分軽減します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 補助金の交付を受け解体した空き家等の敷地の用に供されていた土地で、「住宅用地特例」の適用を受けていた土地
- 軽減対象固定資産の所有者
- 相続及び遺贈以外の事由により所有権の全部又は一部が移転した場合
- 住宅用地特例の適用を受けることとなった場合
- 所有者以外の者が使用することとなった場合
- 営利目的で使用することとなった場合
- 用途に変更があった場合
- その他市長が軽減することが適当でないと認めた場合
申請の順番と締切
軽減を受けるためには申請手続きが必要です。
- 空き家建替え促進事業補助金交付確定通知書又は静岡市特定空家等除却事業補助金交付確定通知書の写し
- 前号に掲げるもののほか、必要があると市長が認める書類
担当課・公式リンク
固定資産税課 / 054-221-1528
変更履歴
- 2026年10月9日 ・ 静岡市新しい制度空き家解体(除却)後の固定資産税の軽減制度について
新しい制度:空き家解体(除却)後の固定資産税の軽減制度について