静岡市スタートアップ立地促進事業補助金
概要
市内に新たに事業所を開設し事業活動を行うスタートアップ等に対して、事務所の賃借料または施設利用料の経費の一部を補助(上限400万円)します。
いくら
事業所の賃借料・施設利用料
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事業所の賃借料・施設利用料 3分の2 上限400万円 2年間(24か月)
工事費の 2/3上限400万円
2年間(24か月)
事業所の賃借料・施設利用料
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事業所の賃借料・施設利用料 3分の2 200万円/年度
工事費の 2/3上限200万円
1年度につき
対象になるか
- 静岡市内における3年以上の事業計画を有し、市の認定を受けること。
- 事業計画の認定日以後に実施する事業であること。
- 市内に新たに事業所を賃借し事業を実施すること。(ただし、市内に既存の事業所を有し、事業拡大を伴わない単なる移転の場合は除く。)
- 当該事業所が静岡市中心市街地活性化基本計画に定める区域(静岡及び清水地区)内であること。
- 事業計画の認定から6か月以内に市内に当該事業所の商業・法人登記をする意思を示すこと。
- 賃金給与その他これらに相当するものを支給されている者(代表者以外の役員含む)が1人以上いること。ただし、市内で創業し2年以内のものにあっては、この限りでない。
- 過去に当該事業所において、本補助金、静岡市クリエーター活動事業(事務所賃借事業)補助金、静岡市企業立地促進事業(事務所賃借事業)補助金等で静岡市から事務所賃借にかかる補助金の交付を受けたことがないこと。
- 市税を滞納している場合
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
事業計画認定申請フォーム(外部サイトへリンク)から申請してください。
補助金交付申請フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
実績報告フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
補助金請求フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
- 事業計画認定申請書(様式第1号)
- 事業詳細資料(任意様式)
- 履歴事項全部証明書(別称:商業登記簿謄本、登記事項証明書)コピー可
- 貸借対照表、損益計算書(直近3年分)コピー可
- 補助金交付申請書(様式第4号)
- 企業等概要調書(様式第5号)
- 事業計画書(様式第6号)
- 収支予算書(様式第7号)
- 企業の従業員数(役員含む)及び市内事業所の配置人数が確認できる書類
- 定款の写し又はこれに類する書類
- 法人の登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し
- 市民税の納税証明書
- 実績報告書(様式第11号(第14条関係))
- 事業実績書(様式第6号(第9条、第12条、第14条関係))
- 収支決算書(様式第7号(第9条、第12条、第14条関係))
- 請求書(様式第13号(第16条関係))
担当課・公式リンク
静岡市 産業政策課 スタートアップ支援係 / 054-354-2313
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 静岡市新しい制度静岡市スタートアップ立地促進事業補助金
新しい制度:静岡市スタートアップ立地促進事業補助金