住宅の応急修理制度
概要
住宅の応急修理制度は、被災した住宅の屋根や台所などの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 令和7年台風第15号により、住宅の被害を受けた方(世帯)です。
- 「準半壊」・「半壊」・「中規模半壊」の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方(任意)
- 「大規模半壊」の住宅被害を受けた方(資力についての要件なし)(任意)
- 全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象になります。(任意)
- 令和7年台風第15号による風雨被害と直接関係のある修理が対象で、現状復旧工事が原則です。
- 居室・台所等の日常生活に必要な箇所の修理(押入れ、納戸は対象外)(任意)
- 床や壁の下地材を含む工事(任意)
申請の順番と締切
応急修理の申込み
市から受理通知書の送付(被災者あて)
業者からの見積提出(市あて)
工事着工
業者から工事完了後、完了報告書・写真・請求書の提出(市あて)
市から業者へ修理費用の支払い
- 住宅の応急修理申込書(PDF:125KB)(ワード:30KB)
- 資力に関する申出書(PDF:104KB)(ワード:23KB)
- 罹災証明書の写し
- 被害状況が分かる写真
- 住宅の被害状況に関する申出書(PDF:92KB)(ワード:26KB)
- 「住宅の応急修理申込」チェックシート(PDF:112KB)(ワード:31KB)
- 修理見積書(エクセル:40KB)
- 住宅の応急修理指定業者願書(ワード:22KB)
- 誓約書(ワード:25KB)
- 工事写真(修理前)(ワード:31KB)
- 工事請書(ワード:36KB)
- 工事完了報告書(ワード:27KB)
- 工事写真(修理中・修理後)(ワード:31KB)
- 請求書(ワード:38KB)
担当課・公式リンク
建築安全推進課
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 静岡市新しい制度住宅の応急修理制度
新しい制度:住宅の応急修理制度