特定福祉用具の購入及び貸与・特定介護予防福祉用具の購入及び貸与
概要
感染症予防の観点で貸与になじまない福祉用具を指定販売業者から購入した場合、その費用の一部が支給されるサービスです。
いくら
特定福祉用具
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特定福祉用具の購入 被保険者の負担割合に応じて9割 支給限度額:年10万円 被保険者の負担割合に応じて
工事費の 9/10上限10万円
被保険者の負担割合に応じて
特定福祉用具
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特定福祉用具の購入 8割 支給限度額:年10万円 被保険者の負担割合に応じて
工事費の 4/5上限10万円
被保険者の負担割合に応じて
特定福祉用具
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特定福祉用具の購入 7割が払い戻されます 支給限度額:年10万円 被保険者の負担割合に応じて
工事費の 7/10上限10万円
被保険者の負担割合に応じて
対象になるか
- 介護保険サービスは、要介護の認定(要介護1~5)を受けた方と要支援の認定(要支援1・2)を受けた方が利用できます。
- 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されません。
- 原則として、同じ種類のものは重複して購入できません。
申請の順番と締切
事前の申請手続きが必要です。
一旦、費用全額を事業者に支払い
- 申請書類等
- 領収書
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年11月3日 ・ 静岡市新しい制度特定福祉用具の購入及び貸与・特定介護予防福祉用具の購入及び貸与
新しい制度:特定福祉用具の購入及び貸与・特定介護予防福祉用具の購入及び貸与