福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領に関するご案内
概要
介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、『償還払い』のほか、『代理受領』による支払いが可能です。
いくら
福祉用具購入費
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福祉用具購入費 購入費用の上限額は年間 100,000 円
上限10万円
住宅改修費
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住宅改修費 改修費用の上限額は 200,000 円
上限20万円
対象になるか
- 代理受領ができるのは、事前に登録された事業者に限られます。
- 被保険者証に介護保険法第66条に基づく支払方法の変更の記載がある方は、対象となりません。
- 要支援認定・要介護認定を受けている人
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 申請書
- 領収証
担当課・公式リンク
高齢介護課介護保険第2係 / 054-221-1180
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 静岡市新しい制度福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領に関するご案内
新しい制度:福祉用具購入費及び住宅改修費の代理受領に関するご案内