緊急経営資金(特別借換)
概要
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いくら
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対象になるか
- 以下の要件を全て満たす中小企業者
- 足立区融資あっせん制度の緊急経営資金の対象要件を満たし、現在その資金(借換資金を除く)を利用中(据置期間を含む)であること
- セーフティネット5号に認定されていること(任意)
- 最近1か月の売上高が、前年同月※1比で減少していること、かつ最近1か月とその後2か月を含む売上高の見込みが、前年同期間※1比で減少することが見込まれること(任意)
- 最近1か月の売上総利益率が、前年同月※1、直近決算のいずれかの売上総利益率と比較して減少していること、又は直近決算の売上総利益率が、直近決算前期(もしくは前々期)の売上総利益率と比較して減少していること(任意)
- 最近1か月の売上高営業利益率が、前年同月※1、直近決算のいずれかの売上高営業利益率と比較して減少していること、又は直近決算の売上高営業利益率が、直近決算前期(もしくは前々期)の売上高営業利益率と比較して減少していること(任意)
- SWOT分析・事業性評価シート(金融機関が伴走支援を目的として作成する)を提出できること
申請の順番と締切
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担当課・公式リンク
産業経済部 企業経営支援課 相談・融資係 / 03-3880-5486
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 足立区新しい制度緊急経営資金(特別借換)
新しい制度:緊急経営資金(特別借換)