足立区補助金確認中

不燃化建替え費用の助成+建築費助成 <助成額UP>+高齢者世帯の建築費加算(一律200万円)【新設】

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

不燃化特区内で現在のお住まいやアパート、お店、事務所などを燃えにくい建物へ建替える場合、下記のすべての条件を満たしていると、解体費に加え、新築する建物の設計・監理費、建築費の一部を助成します。

いくら

設計・監理費

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設計・監理費 設計・監理費(最大70万円)

上限70万円

建築費

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建築費 1,479,000円 80平方メートル以上 90平方メートル未満の場合

147.9万円

80平方メートル以上 90平方メートル未満の場合

建築費

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建築費 1,664,000円 90平方メートル以上 100平方メートル未満の場合

166.4万円

90平方メートル以上 100平方メートル未満の場合

建築費

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建築費 1,848,000円 100平方メートル以上 110平方メートル未満の場合

184.8万円

100平方メートル以上 110平方メートル未満の場合

高齢者世帯の建築費加算助成(加算)

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高齢者世帯の建築費加算助成 助成額は一律200万円

200万円

高齢者世帯による建築費の加算助成

対象になるか

  • 建物が「西新井駅西口周辺地区」内、もしくは「足立区中南部一帯地区」内の「防災街区整備地区計画」内にある。
  • 現在の建物の主要構造部が木造又は軽量鉄骨造である。
  • 現在の建物が耐用年限の3分の2を経過している。
  • 建物を耐火建築物または準耐火建築物に建替える。
  • 敷地面積が100平方メートル以上の場合は、所定の緑化面積を満たすことが助成の要件となります。
  • 申請者が個人である
  • 建替え後の建築物に申請者が自ら居住するとともに、親世帯及び子世帯等が同居する
  • 60歳以上の高齢者が同居する
  • 高齢者世帯の居住に要する床面積は20平方メートル以上とする

申請の順番と締切

  1. 助成申請の前に必ず建築防災課にご相談ください。

  2. 老朽建築物の除却工事に着手する日の原則1か月前までに助成申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長に提出するものとする。

  3. 新築工事完了後

  4. 請求書兼口座振替依頼書[助成金](第11号様式)により区長に請求しなければならない。

  • (1)老朽建築物の除却助成に関する書類
  • 土地使用承諾書(土地所有者と助成申請者が異なる場合)
  • 設計図面(配置図・平面図・立面図、求積図等)
  • 新築工事の工程表
  • 緑化図面(敷地面積が100㎡以上で建築工事費等の助成を受ける場合)
  • 足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例に基づく建築計画適合書の写し(該当がある場合)
  • 足立区環境整備基準に基づく基準適合通知書の写し(該当がある場合)
  • 道路拡幅整備を確認できる資料(防災生活道路沿道不燃化助成を受ける場合)
  • 戸籍謄本等、助成要件を証明する書類(高齢者世帯住宅の加算助成を受ける場合)
  • 除却の契約書の写し
  • 除却の領収書又は請求書の写し
  • 新築の契約書の写し
  • 建築確認済証の写し(1面から6面まで)
  • 新築の工事完了写真
  • 新築の領収書又は請求書の写し
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し
  • 緑化完了写真等(敷地面積が100㎡以上で建築工事費等の助成を受ける場合)
  • 住民票等、親と子等の同居を証明する書類(高齢者世帯住宅の加算助成を受ける場合)

担当課・公式リンク

建築防災課

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