新製品・新事業開発補助金のご案内
概要
新製品・新技術・新サービスを開発または改良し、新分野を切り開く事業者を応援します。
いくら
試作品開発コース
原文を見る
試作品開発コース 補助対象として認められた経費の2分の1を上限 300万円以下 事業対象経費が100万円以上であること。
工事費の 1/2上限300万円
実用製品化・新事業提案コース
原文を見る
実用製品化・新事業提案コース 補助対象として認められた経費の2分の1を上限 500万円以下 事業対象経費が100万円以上であること。
工事費の 1/2上限500万円
直接人件費
原文を見る
直接人件費 一時間あたり 2,300 円 一時間あたり 一日あたり 8 時間を限度とします。
2,300円 / 一時間あたり
一日あたり 8 時間を限度とします。
対象になるか
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者で、次のすべてに該当することが必要です。
- 試作品から実用化まで2年以上に渡って新製品化に向けて取り組み、初年度に試作品の開発を行う事業
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に成果物を完了すること
- 単年度で試作品開発から実用製品化まで取り組む事業(任意)
- 前年度以前に試作品が完成し、実用製品化に向けて取り組む事業(任意)
- 一定の新規性があり、相当程度市場で普及していない新たなサービスを創出する事業(任意)
- 実用製品化コース、新事業提案コースともに、採択日から令和9年3月31日までの間に事業の成果によって売上が生じる見込みのある事業であること
- ア.足立区内に本社及び主たる事業所を有し、(または令和9年3月末日までに本社及び主たる事業所を足立区内に移転予定)事業を営んでいる個人若しくは法人または中小企業者を構成員とする組合で、令和8年4月1日現在、創業して3年を経過している(創業が令和5年4月1日以前)こと
- 法人の場合は足立区内に本店登記があること(個人事業者は足立区内の住所で開業届出をしていること)
- イ.国または地方公共団体等から同一の内容で他の類似する補助金や助成金等の交付を受けていない、又は受ける見込みがないこと
- ウ.住民税または法人税などの諸税を滞納していないこと
- エ.宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと
- オ.暴力団または、その構成員の統制の下にある団体・個人でないこと
- カ.風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業などを営む事業者でないこと
- 事業活動の拠点が、原則足立区内であること。または、令和9年3月31日までに足立区内に移転する予定であること。
- 新製品・新技術の研究開発または改良、新サービスを伴う事業で、事業対象経費が100万円以上であること。
- 先見性があり、かつ実現性を伴う事業であること。
- 最終成果物(試作品)の数量は、必要最小限の数量とすること。
- 公的資金で補助する事業として、社会通念上、適切と認められる事業であること。
- 申請書記載の開発人員及び本申請事業における成果物(試作品、機械装置、外注先の製作物等)が確認できること。
- 海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要です。
- 助成対象期間中に要件を満たさなくなった場合、助成対象期間内であっても打ち切ることがあります。
申請の順番と締切
申請書類を提出
選考・審査
採択通知書
対象経費の支払い
支払報告書兼補助金交付申請書の提出
支払報告書兼補助金交付申請書の確認
補助金額決定通知書
補助金交付請求書
補助金の交付
指定口座に入金
- 日本語訳
- 人件計画書
- 大学等研究機関との契約書等の写し
- 見積書等
- 事業内容の補足説明となる資料
- 支払報告書兼補助金交付申請書
- 見積書
- 契約書又は請書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
- 振込明細
- 通帳
- 出納帳等
- 納品書(又は作業の報告書)
- 開発証明書類(仕様書、試験報告書、図面、写真、設計書等)
- 事業化されたことが証明できる書類(売上票、納品書等)
- 所定の勤務実績表
- 対象者に支払ったことが確認できるもの(領収書、給与明細、振込明細等)
- 雇用保険資格取得等確認通知書
担当課・公式リンク
企業経営支援課イノベーション推進担当 / 03-3880-5496
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 足立区新しい制度新製品・新事業開発補助金のご案内
新しい制度:新製品・新事業開発補助金のご案内