老朽建築物の解体費用の助成
概要
不燃化特区内で下記のいずれかの条件を満たす老朽建築物を解体する場合、解体費の一部を助成します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 昭和56年5月31日以前に建築された(旧耐震)木造又は軽量鉄骨造の建築物(任意)
- 区の調査によって危険であると認められた建築物(任意)
- 延焼防止上危険な木造建築物として国が定めた基準に該当する建築物(任意)
申請の順番と締切
助成申請の前に必ず建築防災課にご相談ください。
老朽建築物の除却工事に着手する日の原則1か月前までに助成申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長に提出するものとする。
老朽建築物の除却工事完了後
請求書兼口座振替依頼書[助成金](第11号様式)により区長に請求しなければならない。
- 委任状(本人以外が手続を行う場合)
- 案内図
- 現況写真
- 公図の写し
- 土地の全部事項証明書の写し
- 建物の全部事項証明書の写し
- 新築(増築)年月日が記載された固定資産(土地・建物)評価証明書の写し(未登記の場合等)
- 建物図面(配置図・平面図・求積図等)
- 除却工事の工程表
- 見積書(除却費の内訳が分かるもの)
- 同意書(助成申請者と異なる建物の権利者がいる場合等)
- 除却後の土地利用に関する書類(除却後の土地利用について)
- 住民票又は戸籍の附票(助成申請者の現住所と各証明書の住所が異なる場合等)
- 申請者に関する書類(申請者が中小企業者の場合)
- 登記事項証明書(商業・法人登記)(申請者が中小企業者の場合)
- 相続関係書類(除却する建物の所有者が亡くなっている場合等、必要書類については事前にご相談ください。)
- 除却の契約書の写し
- 除却の工事完了写真(建替え助成の場合は不要)
- 除却の領収書又は請求書の写し
担当課・公式リンク
建築防災課
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 足立区新しい制度老朽建築物の解体費用の助成
新しい制度:老朽建築物の解体費用の助成