出産育児一時金の支給
概要
出産または妊娠85日以上で流産・死産(人工中絶も含む)した方に、出産児1人に付き、50万円(※)を支給します。
いくら
出産育児一時金
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出産育児一時金 出産児1人に付き、50万円 出産または妊娠85日以上で流産・死産(人工中絶も含む)した方
50万円
出産または妊娠85日以上で流産・死産(人工中絶も含む)した方
対象になるか
- 出産または妊娠85日以上で流産・死産(人工中絶も含む)した方
申請の順番と締切
出産者が入院予約時などに合意することにより直接支払いとなります。
受取代理申請書に出産予定の病院などの記載・捺印後、国民健康保険課給付担当窓口にて申請をしてください。
直接支払制度及び受取代理制度を利用しない(できない)場合は、出産費用を病院などにお支払いいただいた後、病院などが発行する直接支払制度不合意書を添付して給付担当へ申請することにより、出産育児一時金を受け取ることが可能です。
- 国民健康保険に加入していることがわかるもの
- マイナ保険証(資格情報のお知らせもお持ちください)
- 資格確認書
- 母子健康手帳
- 出産時の世帯主名義の預金通帳
- 出産時の領収書・領収明細書(外国で出産した方は不要)
- 直接支払制度を利用しなかった(できなかった)場合は、病院などが発行する直接支払制度不合意書(外国で出産した方は不要)
- 直接支払制度を利用した場合で、差額の支給を申請するときは、病院などが発行する直接支払制度合意書(外国で出産した方、入院助産を受けている方は不要)
- 流産・死産のときは医師の証明書又は、死胎火葬許可書
- 受取代理制度を利用する方は、病院等で記入・捺印を済ませた支給申請書
- 外国で出産した方は出生証明書とその訳文(対訳)、パスポート
- 入院助産を受けている方は助産施設入所承諾書
担当課・公式リンク
国民健康保険課給付担当 / 03-3880-5241
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 足立区新しい制度出産育児一時金の支給
新しい制度:出産育児一時金の支給