療養費の支給
概要
緊急、その他やむを得ない事情などで下記(1)から(6)に該当する医療費等を病院等に10割全額支払った場合、必要な書類をそろえて申請することにより、あとで所定の割合分が支給されるものです。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- (1)緊急、その他やむを得ない事情でマイナ保険証又は資格確認書を見せずに治療を受けたとき、あるいは国民健康保険を取り扱っていない医療機関で診療を受けたとき(任意)
- (2)コルセットなどの治療用補装具を作ったとき(任意)
- (3)手術などで、生血により輸血をしたとき(任意)
- (4)はり灸マッサージの施術を受けたとき(任意)
- (5)柔道整復師(整骨院・接骨院)により施術を受けたとき(任意)
- (6)海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)(任意)
申請の順番と締切
必要な書類をそろえて申請することにより、あとで所定の割合分が支給されるものです。
- 領収書と診療報酬明細書
- 補装具が治療のため必要であるとする医師の意見書と作成代金の領収書
- 病院等で作成する生血購入に関する書類とその領収書
- 施術に対する医師の同意書と施術代金の領収書
- 領収書と診療報酬明細書
- 診療内容明細書と領収明細書およびそれらの日本語訳
- 上記の(※)印の書類(いずれもコピー不可)
- 申請書(原則国民健康保険課給付担当窓口でお渡し。郵送希望の場合、最下部のお問い合わせからお電話ください)
- 国民健康保険に加入していることがわかるもの
- マイナ保険証(資格情報のお知らせもお持ちください)
- 資格確認書
- 世帯主名義の預金通帳(ゆうちょ銀行の口座の場合は、必ず「店名」・「店名コード(3桁)」・「口座番号(7桁)」・「口座種別」の記載がある預金通帳をお持ちください。未記載のときは、事前に、ゆうちょ銀行・郵便局で記載してもらってください。従来の「記号(5桁)」・「番号(8桁または6桁)」のみではお振込できません。)
- 治療を受けた患者がマル障、マル親、マル乳、マル子、マル青の各医療制度の受給者の場合は、各医療証もお持ちください。
- 診療内容明細書[Form A]の原本(海外で受診した医療機関の医師が記入したもの)と日本語訳
- 領収明細書[Form B]の原本(海外で受診した医療機関の医師が記入したもの)と日本語訳
- 医療費を支払った際の領収書の原本と日本語訳
- パスポート等(パスポートに出入国のスタンプが無い場合は、航空券など受診者の出入国の履歴がわかるもの)
- 国民健康保険に加入していることがわかるもの
- マイナ保険証(資格情報のお知らせもお持ちください)
- 資格確認書
- 世帯主の口座番号がわかるもの
- 海外療養費支給申請書
- 調査に関わる同意書
担当課・公式リンク
国民健康保険課給付担当 / 03-3880-5241
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 足立区新しい制度療養費の支給
新しい制度:療養費の支給