見本市等出展補助
概要
見本市等への出展経費の一部を補助します。
いくら
見本市等への出展
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見本市等への出展経費 補助対象経費の2分の1 上限40万円まで
工事費の 1/2上限40万円
見本市等への出展
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見本市等への出展経費 補助対象経費の2分の1 上限額が50万円 海外で開催される見本市に出展する場合
工事費の 1/2上限50万円
海外で開催される見本市に出展する場合
見本市等への出展
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見本市等への出展経費 補助率が3分の2 上限額が60万円 荒川区新製品・新技術大賞の受賞企業が、受賞会計年度又は翌年度に利用する場合
工事費の 2/3上限60万円
荒川区新製品・新技術大賞の受賞企業が、受賞会計年度又は翌年度に利用する場合
見本市等への出展
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見本市等への出展経費 補助率が3分の2 上限額が60万円 荒川区ビジネスプランコンテスト受賞企業が、受賞会計年度から翌々年度までに利用する場合
工事費の 2/3上限60万円
荒川区ビジネスプランコンテスト受賞企業が、受賞会計年度から翌々年度までに利用する場合
見本市等への出展
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見本市等への出展経費 補助率が3分の2 上限額が60万円 「ara!kawa」認定企業が、受賞会計年度又は翌年度に利用する場合
工事費の 2/3上限60万円
「ara!kawa」認定企業が、受賞会計年度又は翌年度に利用する場合
見本市等への出展
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見本市等への出展経費 補助率が3分の2 上限額が60万円 経営革新計画承認企業が、計画に即して計画期間内に利用する場合
工事費の 2/3上限60万円
経営革新計画承認企業が、計画に即して計画期間内に利用する場合
対象になるか
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有する者又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な団体活動を行う者で、区内に本社を有する者が構成員の3分の2以上を占める団体
- 大企業による経営への関与が認められない事業者
- 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
- 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
申請の順番と締切
補助金の交付申請を行い、区で審査及び補助金の交付決定が行われます。
見本市出展後に実績報告を行い、区で審査及び補助金額の確定が行われます。
補助金額の確定後に補助金の請求を行うことで、区から補助金が支払われます。
補助対象者や補助対象経費などの要件を確認した後、以下の情報を区までご連絡ください。その後、区担当者からご連絡いたします。
事前のご相談の終了後、下記フォームより申請書類のダウンロード、申請手続きをお願いいたします。
見本市出展の終了後、その旨を区担当者へご連絡ください。別途、手続きをご案内をいたします。
担当課・公式リンク
産業経済部経営支援課経営支援係 / 03-3802-3111(内線:459)
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 荒川区新しい制度見本市等出展補助
新しい制度:見本市等出展補助