介護保険住宅改修理由書作成経費助成
概要
介護保険の要介護認定で要介護・要支援と認定をうけた、在宅で生活している利用者は、自宅で安全に暮らすための手すりの取付けや段差の解消等の小規模な改修に係る費用の一部が支給されます。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 介護保険の要介護認定で要介護・要支援と認定をうけた、在宅で生活している利用者
- 住民登録地で行う住宅改修のみが支給対象になります。
- 老朽化を理由とした工事や大規模なリフォームや増改築工事は対象外です。
申請の順番と締切
相談
相談
- 住宅改修費給付券発行兼支給申請書 ※注釈1
- 見積書 ※注釈1
- 住宅改修が必要な理由書 ※注釈2
- 住宅所有者の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ)
- 改修前の日付入りの写真
- 図面
- 住宅改修費に係る請求書(区指定の様式、請求日は未記入で提出してください。)
- 給付券
- 完了届
- 改修後の日付入りの写真
- 住宅改修費支給申請書(「口座振替依頼欄」は原則利用者本人口座をご記入ください。)
- 見積書 ※注釈1
- 住宅改修が必要な理由書 ※注釈2
- 住宅所有者の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ)
- 改修前の日付入りの写真
- 図面
- 領収書(原本確認が必要、写しを受理いたします。)
- 工事内訳書
- 改修後の日付入りの写真
担当課・公式リンク
福祉部介護保険課介護給付係 / 03-3802-3111
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 荒川区新しい制度介護保険住宅改修理由書作成経費助成
新しい制度:介護保険住宅改修理由書作成経費助成