住宅設備等新設給付
概要
身体機能の低下などにより日常生活に支障がある65歳以上の方(転倒防止給付のみ70歳以上の方)に対し、住宅改修費を助成することで、高齢者の在宅生活の自立を支援します。
いくら
1階の床の新設
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1階の床の新設 350,000 円
上限35万円
浴槽の新設(加算)
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浴槽の新設 37万9千円 床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。
上限37.9万円
床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。
流し・洗面台の新設(加算)
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流し・洗面台の新設 15万6千円 床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。
上限15.6万円
床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。
便器の新設(加算)
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便器の新設 10万6千円 床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。
上限10.6万円
床の新設にともない(1)~(3)の新設給付を対象とすることができます。
対象になるか
- 要介護認定の結果が要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方。
- 1階が以前に工場、店舗、事務所、診療所、テナント等の居室以外の用途として使用されており、1階に居室がない方を対象としています。
- 荒川区内に住所を有する65歳以上の方
- 介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと
申請の順番と締切
ケアマネジャー又は地域包括支援センターへの相談
施工事業所への相談・見積依頼
工事前の申請書類(➀~⑧)を区の窓口へ提出(施工事業所代理申請可)
介護保険課による訪問調査
書類の審査・決定
「決定通知書・給付券・工事完了届(無地)」を本人宛てに送付
工事開始
工事完了
施工事業所から介護保険課へ請求書等の提出
工事完了確認後、施工事業所の口座に住宅改修費(給付費)の振り込み
- 高齢者住宅改修給付申請書
- 住宅改修が必要な理由書(「住宅改修が必要な理由書」※区 HP に掲載、又は申請書裏面理由欄)
- 家屋所有者の承諾書(家屋所有者が申請者以外の方の場合に提出ください)
- 工事計画書
- 工事見積書 (申請者名・住所を記載)
- 工事計画図面(申請者名・住所を記載)
- 改修前の日付入り写真
- 施工事業所が作成する確約書(区に年度毎の提出が必要です)
- 給付券
- 工事完了届
- 改修後の日付入り写真
- 住宅改修給付費に係る請求書
担当課・公式リンク
福祉部介護保険課介護給付係 / 03-3802-3111
変更履歴
- 2026年10月24日 ・ 荒川区新しい制度住宅設備等新設給付
新しい制度:住宅設備等新設給付