高度産業人材育成支援補助事業
概要
高度な人材育成のため、業務の遂行や企業の成長に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、自社の従業員等(役員含む)を大学等に通学させる際に要する入学金、授業料の一部を補助する事業です。
いくら
入学金
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入学金、授業料 2分の1 30万円
工事費の 1/2上限30万円
入学した日の属する年度に申請した場合のみ
対象になるか
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社を有するもので引き続き1年以上事業を営むもの
- 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分の個人住民税を滞納していない者
- みなし大企業は対象外です。
申請の順番と締切
修学終了(学期終了)後、交付申請書兼実績報告書(第1号様式)をご提出ください。
区で内容を審査し、交付決定通知書兼確定通知書(第2号様式)をお送りします。
請求書(第4号様式)をご提出ください。
請求書をご提出いただいてから1か月程度でご指定の口座に入金をいたします。
- 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 入学金、授業料の支払いを証明する書類
- 大学等の教育課程を確認することができる書類
- 大学等に在学していることを証明する書類
- 直近の事業年度分法人都民税 / 前年度分個人住民税の納税が確認できるもの
- 企業が従業員へ費用を支払ったことを証明する書類
- 開業届
- 他機関の補助金の申請書、交付決定通知書など
- その他資料
- 請求書(第4号様式)
担当課・公式リンク
産業経済部経営支援課 / 03-3802-3111
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 荒川区新しい制度高度産業人材育成支援補助事業
新しい制度:高度産業人材育成支援補助事業