専門家による無料経営相談
概要
専門家(中小企業診断士)を3年間無料で事務所等へ派遣します。(計10回以内)
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、以下の要件の全てを満たす必要があります。
- 区内に営業の本拠(法人にあっては登記上の本店の所在地、個人事業者にあっては主たる営業所)があること。
- バーチャルオフィス等、当該本拠において事業の営業実態がないものを除きます。
- 申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は所得税)を完納していること
- 申請日において、創業5年以内又は大学の創業支援施設から区内に事業所を移転して1年以内の者
- 大学施設内に事業所がある方は対象外となります。
- 革新的な技術や新たなビジネスモデルを有し、急成長を目指す者であること。
- 他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと
- 自社または代表者本人が所有する物件(任意)
- 配偶者が所有する物件(任意)
- その他、生計を同一にする者が所有する物件(任意)
- 先端的な技術等に基づく事業(任意)
- 地域課題や社会課題の解決を図る事業(任意)
申請の順番と締切
申請受付
審査会(プレゼンテーション&質疑応答)
交付の可否の通知(交付決定又は不交付決定)
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 事業収支計画表(別紙2-2)
- 資金繰り計画表(別紙2-3)
- 申請者が法人である場合は、法人登記簿謄本(申請日から起算して3か月以内に発行されたものに限る。)
- 開業届の写し(申請者が個人事業者であって、創業から1年未満の場合に限る。)
- 申請日までに納付すべき住民税(法人の場合は法人都民税)の納税証明書(個人事業者で住民税が非課税の場合は、非課税証明書)及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は、所得税)の納税証明書
- 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し(申請者が個人事業者であり、既に決算期を迎えている場合に限る。)
- 直近の事業年度の法人税申告書及び決算書の写し(申請者が法人であり、既に決算期を迎えている場合に限る。)
- 賃借料に係る契約書の写し
担当課・公式リンク
文京区経済課 / 03-5803-1173
変更履歴
- 2026年10月17日 ・ 文京区新しい制度専門家による無料経営相談
新しい制度:専門家による無料経営相談