小規模企業者事業承継設備投資補助
概要
こうした状況下で、区内小規模企業者が事業承継を行うにあたり、経営基盤の強化等に必要な設備の導入や更新に要する経費の一部を補助します。
いくら
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費の3分の2 補助上限 100万円 単価 50 万円以上
工事費の 2/3上限100万円
対象になるか
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
- 補助金の交付を申請する日において、区内で10年以上同一事業を営み、引き続き区内で事業を継続する予定であること。※M&Aによる承継は対象外となります。
- 事業の承継後も引き続き区内で事業を営む具体的な事業計画を有し、区が派遣する経営相談員の診断を受け適当と認められること。
- 国、東京都及び公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
- 申請日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
認定申請
中小企業診断士派遣
補助金交付申請書
交付決定
設備の購入
実績報告書の提出
中小企業診断士による現地調査
補助金額の確定通知および補助金の振込
- 認定申請書(別記様式第1号)
- 別紙 申請前確認リスト
- 補助金交付申請書(第4号様式)
- 設備導入計画書(第5号様式)
- 事業承継計画書(第6号様式)
- 実績報告書(第11号様式)
- 請求書兼口座振替依頼書(第13号様式)
- 履歴事項全部証明書(法人の申請者のみ)
- 直近の所得税確定申告書及び、 青色申告決算書の写し(個人事業主の申請者のみ。)
- 直近の法人住民税・法人都民税の納税証明書(法人の申請者のみ)
- 直近の個人住民税・個人事業税の納税証明書。
- 導入設備の見積書及び明細
- 導入設備の仕様書
担当課・公式リンク
経済課産業振興係 / 03-5803-1173
変更履歴
- 2026年10月8日 ・ 文京区新しい制度小規模企業者事業承継設備投資補助
新しい制度:小規模企業者事業承継設備投資補助