株式会社等を区内で設立する際の登録免許税の軽減
概要
会社の設立登記に係る登録免許税が軽減(2分の1)されます。
いくら
登録免許税
原文を見る
登録免許税 軽減(2分の1)
公式ページでご確認ください
対象になるか
- これから創業する方(任意)
- 創業後5年未満の個人(任意)
- 文京区内で創業する場合のみ活用可能、他自治体で創業する場合は活用不可。
- 軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 会社設立後の方が組織変更を行う場合は軽減措置を受けることができません。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 文京区新しい制度株式会社等を区内で設立する際の登録免許税の軽減
新しい制度:株式会社等を区内で設立する際の登録免許税の軽減