持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)
概要
文京区では、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、先端設備の取得等に要する経費の一部を補助します。
いくら
先端設備等導入計画に基づく設備の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費
原文を見る
先端設備等導入計画に基づく設備の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費 補助率3分の2 上限50万円 【通常枠】
工事費の 2/3上限50万円
【通常枠】
先端設備等導入計画に基づく設備の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費
原文を見る
先端設備等導入計画に基づく設備の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去等に要する経費 補助率3分の2 上限100万円 申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合
工事費の 2/3上限100万円
申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合
先端設備等の購入、借用、運搬、設置、 既存設備の撤去等に要する経費
原文を見る
先端設備等の購入、借用、運搬、設置、 既存設備の撤去等に要する経費 補助率5分の4 上限100万円 従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行った場合
工事費の 4/5上限100万円
従業員に対し3%以上の賃上げ表明を行った場合
対象になるか
- 個人事業者である場合は主たる事業所を、法人である場合は登記してある本店を区内に置く中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること。
- 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
- 中小企業等経営強化法第52条第1項に規定する先端設備等導入計画を作成し、同条第4項の規定により文京区の認定を受けていること。なお、文京区の認定を受けるには、新たに導入する設備が文京区に所在していることが必要です。
申請の順番と締切
①事前確認依頼
②事前確認書発行
③計画申請
④計画認定
設備導入後、下記の書類の提出が必要になります。
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 事業予算書(別紙2)
- 申請者が法人である場合は、法人登記簿謄本(発行から3月以内のもの)
- 申請日が属する年度の前年度の住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税である場合にあっては、所得税)の納税証明書
- 直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書の写し(申請者が個人である場合に限る。)
- 補助対象経費の内訳が確認できる見積書等の写し
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面 (【賃上げ枠】を利用する場合に限る)
- ISO14001に適合している旨の認証を取得していることが確認できる書類(当該認証を取得しており、かつ、交付額の上限を100万円とすることを希望する場合に限る。)
- 実績報告書類等
- 請求書兼口座振替依頼書
- 支払金口座振替依頼書(交付決定した企業にお渡しします。)
- 補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し
- 導入した先端設備等の写真
担当課・公式リンク
文京区区民部経済課産業振興係 / 03-5803-1173
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 文京区新しい制度持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)
新しい制度:持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)