「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の申請手続
概要
本証明書は、区の特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置等を受けることを保証するものではありません。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する方(任意)
- 事業を営んでいない個人が創業し、創業後5年未満の個人又は法人(任意)
- 証明書発行申請時点で発行要件を満たしている必要があります。
- 創業支援セミナー(ひとりで起業編又は実践編)の受講者本人が対象となります。
- 法人の場合は代表者本人がセミナーを受講する必要があり、代表者以外の人が受講されても、証明書は発行できません。
- 現在、事業を営んでいる方が別の事業を開始する場合は対象になりません。
- 法人設立前に個人事業主として事業を営んでおり、その後、法人成りした場合は、個人事業主として事業を開始した日(開業届の開業日)から5年未満であれば対象となります。
申請の順番と締切
下記の発行申請フォームからご申請をお願いします。
フォームからの申請が難しい場合は、メール・郵送・窓口のいずれかの方法でご申請ください。
- 申請書
- 税務署に提出した開業届の写し(既に創業している個人事業主の場合又は個人事業主から法人成りしている場合)
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(既に創業している法人代表者の場合)
担当課・公式リンク
文京区経済課
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 文京区新しい制度「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の申請手続
新しい制度:「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の申請手続