移転費用等助成
概要
区内の民間賃貸住宅にお住まいの高齢者・障害者・ひとり親世帯の方が、住宅の取り壊し等により立ち退き要求を受けていること、又は、住環境を改善するために区内の民間賃貸住宅に転居する場合、移転費用及び今までの家賃と転居した後の家賃の差額等を助成し、住み慣れた地域で安心して住み続けられるように支援します。
いくら
移転費用助成
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移転費用助成 最大15万円
上限15万円
礼金、仲介手数料、引越経費の合計額(消費税を除く)
家賃助成
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家賃助成 最大2万円(月額)
上限2万円
転居後の家賃-(所得による負担額と転居前の家賃を比較して高い方の額)
対象になるか
- 65歳以上のひとり暮らし又は、65歳以上の方を含む60歳以上の方のみで構成される世帯(任意)
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯(任意)
- 18歳未満のお子さんのいる母子家庭・父子家庭又は、父母の死亡等により、18歳未満のお子さんを祖父母などが養育している世帯(注)(任意)
- 区内に引き続き1年以上居住している
- 立ち退き又は住環境改善のため区内で民間賃貸住宅から民間賃貸住宅へ住み替える
- 世帯の前年の所得が189万6千円以下(注)である
- 生活保護法に基づく住宅扶助を受けていない
- 住民税及び現住居の家賃を滞納していない
- この制度を利用したことがない
- 高齢者賃貸住宅登録事業の家賃助成を受けたことがない。
- 暴力団員でない。
- 転居後の家賃が、単身 13 万円以下、世帯 17 万円以下である。(※4)
- 公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅)等の公的住宅
- 社宅等の給与住宅(会社の所有又は借上げ住宅)
- 1年未満の短期間契約の住宅
- 2親等以内の親族(役員を務める法人を含む)の所有又は借上げ住宅
- 自営等で自宅の家賃を税申告において経費に計上している住宅
- 定期建物賃貸借契約の期間満了により賃貸借契約が終了する住宅
- 台所が共同である(任意)
- トイレが共同又は和式である(任意)
- 風呂が設置されていない又は共同である(任意)
- 階段に手摺り等がない(高齢者世帯、身体障害者世帯のみ)(任意)
- 段差等がある(高齢者世帯、身体障害者世帯のみ)(任意)
- エレベーターが無い住宅の二階以上に居住している(高齢者世帯、身体障害者世帯のみ)(任意)
- 文京区すまいる住宅登録事業実施要綱に規定する住宅に住み替える(任意)
- 旧耐震基準の住宅(昭和56年5月以前に建築確認を受けた住宅)から新耐震基準の住宅(昭和56年 6 月以降に建築確認を受けた住宅)に住み替える(任意)
- 専有面積が 15 ㎡未満の住宅から 15 ㎡以上の住宅に住み替える。(任意)
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
転居前(賃貸借契約前)申請
転居後(賃貸借契約後)申請
- 高齢者家賃等助成申請書
- 民間賃貸住宅の取壊し等に関する家主の証明書
- 家賃等助成金支給申請書
- 支払金口座振替依頼書
- 請求書
- 現在お住まいの住宅の賃貸借契約書と家賃の領収書(通い帳等)
- 前年中の所得を証明する書類(住民税課税(非課税)証明書)
- 障害者世帯:身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
- ひとり親世帯:戸籍謄本(住民票は不可)
- 離婚手続きに着手している世帯:事件係属証明書、訴状の副本等
- 建物所有者及び建築竣工年が確認できる書類(建物登記事項証明書又は固定資産税納税通知書・課税明細書の写し等 ※発行から1年以内のもの)
- 転居後の住宅の賃貸借契約書(家賃上限あり。「3 助成要件」を参照)
- 住民税課税(非課税)証明書 ※⑴で未提出の方
- 礼金・仲介手数料・家賃の領収書(支払った金額の内訳がわかるもの)
- 引越経費の領収書(引越し業者等に支払ったもの)と見積書(内訳がわかるもの)
- 振込先の口座がわかる通帳等(申請者本人の口座に限る。)
- 印鑑(シャチハタ等スタンプ印は使用できません。)
担当課・公式リンク
文京区福祉住宅サービス / 03-5803-1238
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 文京区新しい制度移転費用等助成
新しい制度:移転費用等助成