葬祭費の支給について
概要
国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
いくら
葬祭費
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葬祭費 7万円
7万円
対象になるか
- 死亡した方が、社会保険に本人として加入し、資格喪失後3か月以内に死亡した場合には、社会保険から葬祭費などが支給される場合があります。この場合、国民健康保険からは支給されません。
- 支給対象者は死亡時点に居住していた文京区国民健康保険加入者で、申請者は喪主です。
申請の順番と締切
郵送で申請する場合、申請書の注意事項をご確認のうえ、申請書と添付書類(本人確認書類のコピーを含む。)を同封して送付ください。
- 国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF:158KB)
- 死亡した方の「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
- 会葬礼状または葬儀の領収書
- 窓口へお越しになる方の本人確認書類
- 喪主の預金口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人のわかるもの)
- 喪主のマイナンバーが確認できる書類
- 世帯主の印かん(朱肉をつかうもの)
- 代理人の印かん
- 喪主自筆の委任状(記入例参照)(PDF:191KB)
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 文京区新しい制度葬祭費の支給について
新しい制度:葬祭費の支給について