(介護予防)住宅改修費の支給
概要
要介護・要支援認定されている方が、自宅でできる限り自立した生活を続けるために、必要な住宅改修を行うことができます。その費用の一部が支給されます。
いくら
住宅改修
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住宅改修 支給限度基準額は20万円
上限20万円
住宅改修
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住宅改修 住宅改修の費用の9割 上限18万円 負担割合が1割の方
工事費の 9/10上限18万円
負担割合が1割の方
住宅改修
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住宅改修 8割 上限16万円 負担割合が2割の方
工事費の 4/5上限16万円
負担割合が2割の方
住宅改修
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住宅改修 7割 上限14万円 負担割合が3割の方
工事費の 7/10上限14万円
負担割合が3割の方
対象になるか
- 要介護または要支援認定されている方
- 住宅改修ができるのは、介護保険の被保険者証に書かれている住所の住居になります。
申請の順番と締切
工事完了後、高齢介護課に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書等を提出し、支給の申請をします。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書
- 工事費見積書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成)
- 完成予定状態がわかる図面および写真(撮影日がわかるもの)
- 住宅改修の承諾書(住宅の所有者が当該被保険者または配偶者以外である場合にご提出ください)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
- 領収書
- 工事費内訳書
- 改修前後の写真(撮影日がわかるもの)
- 請求書(受領委任払方式の場合のみ事業者が提出)
- 承認通知書(受領委任払方式の場合は、ご利用者送付分か事業者送付分のどちらか1通)
担当課・公式リンク
高齢介護課 / 03-5211-4336
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千代田区新しい制度(介護予防)住宅改修費の支給
新しい制度:(介護予防)住宅改修費の支給