次世代育成支援行動計画策定奨励金
概要
区では、従業員100人以下(10人以上)の区内の事業主にも雇用環境の整備を促すため、奨励金を交付し、行動計画の策定に積極的に取り組めるよう支援します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 雇用保険法に規定する適用事業の事業主で住所が区内である事業所(本社)であること。
- 常時雇用している従業員が10人以上で、100人以下であること。
- 行動計画を策定し、東京労働局長に届け出た次世代育成支援対策の内容が3項目以上あること。
- 策定した行動計画に基づき、就業規則を定め、または改定がされていること。
- 次世代育成支援行動計画策定奨励金交付要綱第9条に定める事項について公表に同意できること。
- 行動計画期間中であり、行動計画の達成状況の報告ができること。
- 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。
申請の順番と締切
次世代育成支援行動計画策定奨励金申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を千代田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
次世代育成支援行動計画策定奨励金請求書(第5号様式。以下「請求書」という。)により千代田区長(以下「区長」という。)に奨励金を請求するものとする。
- 次世代育成支援行動計画策定奨励金交付申請書(第1号様式)(ワード:21KB)
- 一般事業主行動計画策定届および行動計画の写し
- 行動計画を策定し東京労働局長に届け出たことが分かるもの
- 常時雇用している従業員が10人以上100人以下であることが分かるもの
- 行動計画の策定後に策定または改定された就業規則
- 履歴事項全部証明書または納税証明書
- 名称等公表同意書(第2号様式)(ワード:21KB)
- 企業(事業主)のパンフレット(発行していなければ不要)
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 千代田区新しい制度次世代育成支援行動計画策定奨励金
新しい制度:次世代育成支援行動計画策定奨励金