産業財産権取得支援事業
概要
千代田区では、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得に係る経費の一部を補助します。
いくら
産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得
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産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得 補助対象経費の2分の1 補助限度額20万円
工事費の 1/2上限20万円
この制度の申請日前1年間に支払った次の経費です。
対象になるか
- 中小企業者(中小企業基本法の定めによる)のうち、次のいずれにも該当する方
- 法人で区内に本店(1年以上登記上の本店所在地と営業実態があること)を有し、法人事業税および法人都民税を滞納していない、または個人事業主で区内に主たる事業所を有し、個人事業税および特別区民税、都民税を滞納していない
- バーチャルオフィスの場合は対象外となります。
- 常時使用する従業員(代表の方や役員、家族従業員は含まない)が10人以下である
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいる
- 会社法に定める子会社でない
- 産業財産権に係る出願人である
- 業種別団体または商店会のうち、次のいずれにも該当する方
- 区内に本部もしくは支部を有する
- 区内で引き続き1年以上活動している
- 産業財産権に係る出願人である
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)および公益法人は、対象外です。
申請の順番と締切
下記の「申請に必要な書類」一式を揃え、事業者ポータルサイトにログインのうえ、提出してください。
区での審査完了後、交付の可否を決定し、事業者ポータルサイトとメールによって通知します。
交付が決定した場合、事業者ポータルサイトにて交付決定通知書をダウンロードしてください。
区が申請者の指定する口座へ入金します。(補助金交付決定後、1か月前後を要します)
- 業財産権取得支援補助金交付申請書兼口座振替依頼書(PDF:742KB)(区所定)
- 補助対象経費内訳書(PDF:96KB)、(エクセル:177KB)(区所定)
- 法人は、法人事業税・法人都民税の納税証明書(最新年度分)の写し 個人事業主は、個人事業税・特別区民税・都民税の納税証明書(最新年度分)の写し
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいることが確認できるもの
- 法人:発行後3か月以内の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 個人事業主:2年分の確定申告書、決算書、開業届(写し)など
- 事務所の賃貸借契約書を提出していただく場合があります。
- 特許庁へ提出した書類の写しおよび特許庁から交付された書類の写し(特許願、受領証など)
- 業種別団体や商店会は、団体規約および会員名簿の写し
- 弁理士や弁護士との委託契約書の写し
- 内訳の記載されている請求書および支払を証する領収書または振込明細書の写し
- ア労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し
- イ健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書の写し
- ウ法人事業概況説明書の写し
- エ給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
担当課・公式リンク
千代田区地域振興部商工観光課 / 03-5211-4185
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 千代田区新しい制度産業財産権取得支援事業
新しい制度:産業財産権取得支援事業