会社(注釈1)設立時の登録免許税の減免の特例
概要
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(注釈2)を受けることができます。
いくら
登録免許税
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登録免許税 0.35%に軽減 資本金の0.7%の登録免許税
公式ページでご確認ください
資本金の0.7%の登録免許税
対象になるか
- 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合
- 株式会社または合同会社を指します。
- 創業する区域:千代田区に限ります。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 千代田区新しい制度会社(注釈1)設立時の登録免許税の減免の特例
新しい制度:会社(注釈1)設立時の登録免許税の減免の特例