千代田区税の減額確認中

会社(注釈1)設立時の登録免許税の減免の特例

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(注釈2)を受けることができます。

いくら

登録免許税

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登録免許税 0.35%に軽減 資本金の0.7%の登録免許税

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資本金の0.7%の登録免許税

対象になるか

  • 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合
  • 株式会社または合同会社を指します。
  • 創業する区域:千代田区に限ります。

申請の順番と締切

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担当課・公式リンク

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