配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
概要
仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業者等は、奨励金・助成金の交付を受けられます。
いくら
配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
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配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金 対象従業員1人当たり3万円
3万円
対象になるか
- (1)会社法に定める「会社」であること。(任意)
- (2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。(任意)
- (3)一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。(任意)
- 千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
- 資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
- 国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
- 千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび中小企業者等の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 配偶者出産休暇又は育児目的休暇を就業規則に規定し、かつ、労働基準監督署に当該規則の届出をしていること。
- 配偶者出産休暇を、配偶者の入院日から出産後2週間までに2日以上取得していること。(任意)
- 育児目的休暇を、配偶者の出産日から1年を経過するまでの期間に3日以上取得していること。(任意)
- 同一の対象従業員による同一の子を対象とした同一の目的の奨励金の交付を既に受けていないこと。
申請の順番と締切
奨励金・助成金の申請
書類審査および交付の可否決定
奨励金・助成金の請求
奨励金・助成金の支給(請求書を受領してからおおむね1か月程度)
- 交付申請書(第1号様式)
- 商業・法人登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(申請日時点で発行日から3か月以内のもの)
- 全事業所に係る最新の労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写し
- 労働基準監督署の受付印がある就業規則その他これに準ずる書類の写し
- 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し
- その他区長が必要と認めるもの
- 対象従業員の配偶者出産休暇又は育児目的休暇の取得日が確認できる出勤簿等の写し
- 配偶者出産休暇及び育児目的休暇取得のために対象従業員が提出した申出書の写し
- 雇用保険の被保険者として対象従業員を継続して雇用していることが確認できる書類の写し
担当課・公式リンク
地域振興部国際平和・男女平等人権課 / 03-5211-4166
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 千代田区新しい制度配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金
新しい制度:配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金