制度導入奨励金
概要
仕事と子育て・介護の両立を推進する中小企業者等は、奨励金・助成金の交付を受けられます。
いくら
制度導入奨励金(加算)
原文を見る
制度導入奨励金 1件につき15万円
15万円
対象になるか
- (1)会社法に定める「会社」であること。(任意)
- (2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める「特例有限会社」であること。(任意)
- (3)一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の規定により成立した法人であること。(任意)
- 千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
- 資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
- 国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
- 千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団でないことおよび中小企業者等の構成員が同条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。
- 配偶者出産休暇(休暇の取得期間を定める場合は、配偶者が出産のために入院した日から出産後2週間が経過した日までの期間における休暇に限る。)、育児目的休暇、子の看護等休暇又は介護休暇のうちいずれか1つ以上を取得することができる制度(以下「対象制度」という。)を導入し、労働基準監督署に届け出ていること。
- 対象制度を導入した日から2年以内に1名以上の対象従業員が、導入した対象制度の奨励金の交付要件を満たしていること。
- 過去に本要綱に基づく制度導入奨励金の交付を受けていないこと。
申請の順番と締切
奨励金・助成金の申請
書類審査および交付の可否決定
奨励金・助成金の請求
奨励金・助成金の支給(請求書を受領してからおおむね1か月程度)
- 交付申請書(第1号様式の6)
- 商業・法人登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(申請日時点で発行日から3か月以内のもの)
- 全事業所に係る最新の労働保険概算・確定保険料申告書又は労働保険料等算定基礎賃金等の報告の写し
- 労働基準監督署の受付印がある就業規則その他これに準ずる書類の写し
- 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し
- その他区長が必要と認めるもの
- 対象制度を導入する直前の就業規則その他これに準ずる書類の写し
- 配偶者出産休暇・育児目的休暇奨励金、子の看護等休暇奨励金又は介護休業・介護休暇・介護短時間勤務奨励金の交付申請に係る書類
担当課・公式リンク
地域振興部国際平和・男女平等人権課 / 03-5211-4166
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 千代田区新しい制度制度導入奨励金
新しい制度:制度導入奨励金