日常生活用具費および住宅設備改善費の支給
概要
区内に居住する在宅の重度障害者(児)の日常生活を支援するため、日常生活用具費の給付および住宅設備改善費を支給します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 区内に居住する在宅の重度障害者(児)
- 身体障害者手帳をお持ちの障害者(児)、知的障害者(児)(任意)
- 障害者総合支援法の対象となる難病の方(任意)
- 世帯に区民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、支給の対象外になります。
申請の順番と締切
事前にご相談の上、必要書類を添えてご申請ください。
住宅設備改善を希望する場合には、家屋評価が必要になりますので、事前にご相談ください。
- 日常生活用具支給申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳または難病受給者証
- 最新の住民税課税額を確認できるもの
- 納入業者の見積書(千代田区長宛)
- 医師意見書(品目と障害により必要になります)
- 個人番号(マイナンバー)カード
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月25日 ・ 千代田区新しい制度日常生活用具費および住宅設備改善費の支給
新しい制度:日常生活用具費および住宅設備改善費の支給