固定資産税の特例措置
概要
この設備に係る固定資産税の軽減を受けることができます。
いくら
固定資産税
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固定資産税 固定資産税が2分の1に軽減されます 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合
公式ページでご確認ください
雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合
固定資産税
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固定資産税 固定資産税が4分の1に軽減されます 雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針である場合
公式ページでご確認ください
雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針である場合
対象になるか
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(任意)
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(任意)
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人(任意)
- 資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 償却資産として課税されるものに限る。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:35KB)
- (リース契約の場合)リース契約見積書
- (リース契約の場合)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(ワード:22KB)
担当課・公式リンク
公式ページでご確認ください
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 千代田区新しい制度固定資産税の特例措置
新しい制度:固定資産税の特例措置