中央区補助金予算終了

中小企業のホームページ作成費用を補助します(下半期分)

✓ 自動確認 2026年10月8日

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概要

区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。

いくら

一般枠

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一般枠 対象経費の総額の2分の1 限度額30万円 一般枠

工事費の 1/2上限30万円

一般枠

創業枠

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創業枠 対象経費の総額の3分の2 限度額30万円 創業枠

工事費の 2/3上限30万円

創業枠

対象になるか

  • 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる者であって、法人(個人)事業税及び法人(個人)住民税を滞納していない者(任意)
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で、区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で創業して1年未満の者(任意)
  • 区内で中小企業者として創業することを予定している者であって、申請をした日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しを提出することができる見込みの者(任意)
  • 法人は区内に本店登記があり、個人事業主は区内に主たる事業所を有すること。
  • 過去に本助成を受けて、ホームページを作成または改修したことがないこと。
  • ホームページの作成または改修前であること。
  • 申請年度内(令和9年3月31日)に事業が完了(完成したホームページの公開及び補助対象経費の支払いが完了していること)し、実績報告書を提出すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
  • みなし大企業でないこと。
  • 国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、かつ、受けることがないこと。
  • ホームページ制作が主たる業務であることが確認できる業者へ制作委託すること

申請の順番と締切

  1. 交付申請

  2. 申請受付

  3. 審 査

  4. 決定通知

  5. ホームページの完成及び公開

  6. 事業実績報告書 提 出

  7. 審 査

  8. 交付確定

  9. 補助金交付請求書 口座振替依頼書 提出

  10. 補助金交付

  • 中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請書
  • 補助事業計画書
  • 企業概要
  • ホームページの作成または改修に係る見積書(パンフレットやホームページの写しなど、受注業者の主たる業務がホームページ制作であることがわかる資料を含む)
  • 《法人》履歴事項全部証明書/《個人事業主》個人事業の開業届出書の写し
  • 《一般枠:法人》直近1年分(直近事業年度)の法人事業税及び法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)/ 《一般枠:個人事業主》直近1年分の個人事業税の納税証明書(都税事務所発行)及び住民税の納税(非課税)証明書(中央区発行)
  • 【改修の場合】現在のホームページの写し(トップページ、サービスや商品など事業内容が確認できるページ、事業所名や所在地など企業概要が確認できるページ、等)
  • その他区長が必要と認める書類
  • 中央区中小企業ホームページ作成費補助事業実績報告書
  • 補助事業収支決算書
  • 補助対象経費を支払った事実が分かるもの(領収書及び請求書。領収書が発行されていない場合は、振込明細書や通帳の写し等で代替可。)
  • 完成したホームページの写し(トップページ、サービスや商品など事業内容が確認できるページ、事業所名や所在地など企業概要が確認できるページ等及びホームページのURLを表記すること)

担当課・公式リンク

区民部商工観光課中小企業振興係 / 03-3546-5487

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