住居確保給付金(家賃補助)について
概要
離職・廃業、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少等により経済的に困窮し、住居を喪失、またはそのおそれのある方に、求職活動を行うことなどを要件に、一定期間、家賃相当額を支給することで、住居の安定及び就労機会の確保を目指すものです。
いくら
家賃相当額
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家賃相当額 単身世帯:69,800円 単身世帯
上限6.98万円
単身世帯
家賃相当額
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家賃相当額 2人世帯:75,000円 2人世帯
上限7.5万円
2人世帯
家賃相当額
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家賃相当額 3人世帯:81,000円 3人世帯
上限8.1万円
3人世帯
家賃相当額
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家賃相当額 4人世帯:86,000円 4人世帯
上限8.6万円
4人世帯
対象になるか
- 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住まい(賃貸住宅等)を喪失するおそれのある方または喪失している方
- 離職または廃業をした場合は、離職または廃業の日から2年以内(要件に当てはまる場合は最大4年以内)であること(任意)
- やむを得ない休業等の場合は、申請を行う月において、収入を得る機会が本人の責または都合によらないで減少し、就労の状況が離職・廃業と同程度の状況にあること(任意)
- 単身世帯:上限161,800円(92,000円に家賃額(上限69,800円)を合算した金額以下)(任意)
- 2人世帯:上限214,000円(139,000円に家賃額(上限75,000円)を合算した金額以下)(任意)
- 3人世帯:上限253,000円(172,000円に家賃額(上限81,000円)を合算した金額以下)(任意)
- 4人世帯:上限300,000円(214,000円に家賃額(上限86,000円)を合算した金額以下)(任意)
- 単身世帯:552,000円(任意)
- 2人世帯:834,000円(任意)
- 3人世帯以上:1,000,000円(任意)
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指して求職活動を行うこと
- 自治体等が実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
申請の順番と締切
(1)申請書類の提出
(2)審査
(3)支給決定
(4)給付金の支給
(5)受給期間中
- 住居確保給付金支給申請書(様式1-1)注記:両面印刷(PDF:137KB)
- 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)注記:両面印刷(PDF:158KB)
- (住居喪失のおそれのある方)入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)注記:両面印刷(PDF:252KB)
- (住居喪失された方)入居住宅に関する状況通知書(様式2-1)注記:両面印刷(PDF:223KB)
- 住居確保給付金にかかる相談受付・申込票兼家計改善・就労活動等計画書:(両面印刷)(PDF:166KB)
担当課・公式リンク
京橋ふくしの総合相談窓口(中央区自立相談支援機関) / 03-3546-5303
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 中央区新しい制度住居確保給付金(家賃補助)について
新しい制度:住居確保給付金(家賃補助)について