密集街区環境改善まちづくり事業
概要
災害時の延焼火災や倒壊などの危険を最小に抑え、地域の環境改善につなげるため、再建築に困難がある無接道敷地等のうち利用されていない土地について、申請者の合意を得たうえで区が買い取ります。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 災害時に隣接地への延焼等のおそれのある老朽空き家(注記3)が存在する土地
- 土地所有者等による老朽空き家の除却が見込める土地
- 筆界確認がされ、境界確定が行われている土地
- 地上権等の各種権利が存在しない土地
- 無接道敷地等が隣接地の土地所有者等と同一であり、共同化等による建替えが可能な土地は対象から除きます。
- 直近の10年以内に耐震等の補助金を受けている建築物は対象から除きます。
- 1年以上にわたり居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物であって、旧耐震基準により建築された木造の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)及び老朽化等により周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である建築物。
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
都市整備部地域整備課まちづくり推進担当 / 03-3546-5474
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 中央区新しい制度密集街区環境改善まちづくり事業
新しい制度:密集街区環境改善まちづくり事業