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住宅設備改善給付

✓ 自動確認 2026年10月13日

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概要

高齢者の日常生活の利便や安全を確保するために住宅改修を必要とする場合に、住宅設備改善の給付を受けられます。

いくら

住宅設備改善給付

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住宅設備改善給付 100%支給 生活保護世帯

工事費の 1/1

生活保護世帯

予防給付(手すりの取付け、段差解消等)

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予防給付(手すりの取付け、段差解消等) 200,000円

上限20万円

浴槽の取替え

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浴槽の取替え 379,000円

上限37.9万円

流し・洗面台の取替え

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流し・洗面台の取替え 156,000円

上限15.6万円

便器の洋式化

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便器の洋式化 106,000円

上限10.6万円

階段昇降機

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階段昇降機 876,000円 直線

上限87.6万円

直線

階段昇降機

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階段昇降機 1,854,000円 曲線

上限185.4万円

曲線

対象になるか

  • 「非該当(自立)」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方(任意)
  • 「非該当(自立)」または「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない、流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善が必要と認められる方(任意)
  • 日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)(任意)
  • 1~3のいずれも、事前に高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を受ける必要があります。
  • 介護保険料を滞納していない方

申請の順番と締切

  1. 工事に着手する前に、担当ケアマネジャーもしくはおとしより相談センターの担当職員に相談の上、高齢者住宅設備改善アドバイザーの派遣を希望する旨を区にお問い合わせください。

  2. 派遣日程についてお話ししたのち、申請書をお渡ししますので、派遣希望日時の1週間前までにご提出いただくようお願いいたします。

  3. アドバイザー派遣後、工事に関する給付を区に事前申請していただき、承認を受けることで、着工することができます。

  4. 工事完了後、負担額を支払い、決定通知に同封した給付券の納入業者欄(受領者氏名)に署名し、施工事業者へ提出してください。

  5. 支給申請(施工事業者が行います)

  • 給付券(受領者の署名のあるもの)(所定様式)
  • 工事完了届(所定様式)
  • 工事後の写真(工事前の写真と同アングル、撮影日がわかるもの)
  • 申請者支払い分の領収証
  • 請求書(所定様式)
  • 工事前の写真(撮影日が分るもの)
  • 工事後の完成予定の状態がわかるもの(簡単な図面等)
  • 住宅所有者の承諾書(所有者が本人、配偶者または同居の子以外の場合)(所定様式)
  • 申請書(所定様式)
  • 工事計画書(所定様式)
  • 工事費見積書(材料費と工費を分け、単価と数量を明記したもの)
  • 部材等のカタログコピー

担当課・公式リンク

福祉保健部介護保険課事業者支援給付係 / 03-3546-5377

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