創業支援等事業
概要
中央区は、区内で創業支援を行う関係機関と連携し、創業支援等事業を行っています。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 中央区の特定創業支援等事業(出張経営相談または起業家塾)による支援を1年以内に受け、証明書交付申請時において以下のいずれかに該当する方
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する方(任意)
- 事業を営んでいない個人が創業し、創業後5年未満の個人又は法人(任意)
- 2社目以降の創業の場合(すでに創業している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる場合)は対象になりません。
- 各事業とも、全受講回において代表者本人が受講する必要があります。(代理出席はできません。)
申請の順番と締切
中央区の特定創業支援等事業(出張経営相談または起業家塾)を受講する。(注記1参照)
中央区へ証明書の交付申請をする。(注記2参照)
中央区の審査後、証明書を交付。
- 税務署に提出した開業届の写し(既に創業している個人事業主の場合又は個人事業主から法人成りしている場合)
- 履歴事項全部証明書の写し(既に創業している法人代表者の場合)
担当課・公式リンク
区民部商工観光課中小企業振興係 / 03-3546-5487
変更履歴
- 2026年10月26日 ・ 中央区新しい制度創業支援等事業
新しい制度:創業支援等事業