中小企業の技術者が高度な研修を受講する際の費用を助成します
概要
区内の中小企業に勤務し、すでに一定の技術を有している中堅技術者がさらに高度な技術を習得するため、専門研修機関等による高度技術研修会に参加する場合、その費用の一部を助成します。
いくら
研修受講料
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研修受講料 研修受講料の2分の1 限度額10万円まで
工事費の 1/2上限10万円
対象になるか
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者で、区内で1年以上事業を営んでいる者
- 法人においては区内に本店登記があること。個人事業主においては区内に主たる事業所を有していること。
- 法人においては法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
- みなし大企業でないこと。
申請の順番と締切
下記お問い合わせ先に事前にご相談ください。
研修受講の1か月前までに、以下の申請書類をご提出ください。
受講終了後1か月以内に補助金請求書を提出してください。
- 中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書(ワード:15KB)
- 業界団体推薦書(ワード:16KB)(所属している業界団体等から推薦を受けられる場合)
- 受講する研修の内容・受講料が分かる資料
- 企業概要
- 《法人》履歴事項全部証明書/《個人事業主》個人事業の開業届出書の写し
- 《法人》直近1年分(直近事業年度)の法人事業税及び法人都民税の納税証明書(中央都税事務所発行)/ 《個人事業主》直近1年分の個人事業税及び住民税の納税証明書(個人事業税:中央都税事務所発行、住民税:中央区役所発行)
担当課・公式リンク
区民部商工観光課中小企業振興係 / 03-3546-5487
変更履歴
- 2026年10月20日 ・ 中央区新しい制度中小企業の技術者が高度な研修を受講する際の費用を助成します
新しい制度:中小企業の技術者が高度な研修を受講する際の費用を助成します