商店街店舗支援資金融資(略称:区店舗)
概要
区内商店街等での新規開店や、既存店舗の設備の新設、更新に必要な運転・設備資金を融資する制度です。
いくら
新規出店:運転資金・設備資金
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新規出店:運転資金・設備資金 2.0%以内 2,500万円
上限2500万円
年利率
対象になるか
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
- 中小企業者であること。
- 区内の空き店舗を賃借して、小売・飲食・サービス等の店舗を営む予定であること。
- 引き続き1年以上同一事業を営んでいること
- 賃借予定の区内空き店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に加入すること。
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。 個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
- 区内で小売・飲食・サービス等の店舗を営んでいること。
- 店舗が所在する商店会又は商店街振興組合に引き続き1年以上加入していること。
申請の順番と締切
【申込者】融資申込前に、区内商店街の空き店舗への出店にあたって、賃借予定の区内空き店舗が所在する商店会等へ加入希望であることを相談
【申込者】申込書類(所定の申込書、出店計画書等)を区に提出
【江戸川区】申込受付後、出店計画についての資金使途、実現性等を審査
【江戸川区】審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行
【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資実行
【申込者】融資実行後、金融機関を通じて商店会等への加入を証する資料(入会金の領収書等)を区に提出
【申込者】申込書類(所定の申込書、出店計画書等)を区に提出
【江戸川区】申込受付後、所管課に商店会等への加入状況を照会し、資金使途等を審査
【江戸川区】審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行します。
【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資を実行
【金融機関】融資実行後、融資結果報告書を区に提出
- 店舗計画書(PDF版)
- 店舗計画書(WORD版)
- 資金使途や事業内容を確認する資料[様式は任意]
- 工事等の資料:設計図(写)、見積書(写)
- 導入機器等の資料:見積書(写)、機器等のカタログ
- 計画内容の裏付資料:許認可証(写)、現場写真等
- 【新規出店】運転資金の資料:材料や商品の初回発注予定書(写)、採用計画書(写)、広告費の見積書(写)等
- 【新規出店】出店予定店舗の資料:見積書(写)、物件チラシ(所在地、面積、間取り図、賃料等の記載のあるもの)
- 【設備更新】1年以上商店会等へ加入していることを証する資料:加盟店証(写)、会費の領収証(写)等
- 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)[区指定様式]
- 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)[区指定様式]
- 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)[区指定様式]
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
- 印 鑑 証 明 書 ( 申 込 人 の も の ) 2 通
- 印 鑑 証 明 書 ( 法 人 の も の ) 2 通
- 法人税納税証明書〈その1〉又は法人事業税納税証明書
- 所得税納税証明書〈その1〉又は個人事業税納税証明 書
- 法人都民税納税証明書 又は法人市町村民税納税証明書
- 特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書
- 前事業年度の「事業報告書等」(写)(原則として東京都の受付印のあるもの)
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
担当課・公式リンク
経営支援課融資係 / 03-5662-0538
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 江戸川区新しい制度商店街店舗支援資金融資(略称:区店舗)
新しい制度:商店街店舗支援資金融資(略称:区店舗)