デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)
概要
生産性向上又は業務効率化を目的としたIT導入に要する費用を助成します。
いくら
公式ページでご確認ください
対象になるか
- 区内に本店又は主たる事務所(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、次に定める要件のいずれかに該当する事業者。(任意)
- (ア)個人事業者及び会社(合資・合名・有限・合同・株式・各士業法人):中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人(任意)
- (イ)NPO法人、医療法人、各種組合:中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号に規定する法人(任意)
- (ウ)一般社団・財団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する法人(任意)
- (エ)社会福祉法人:社会福祉法第22条に規定する法人(任意)
- (オ)労働者協同組合:労働者協同組合法に規定する組合(任意)
- グループ構成企業の3分の2以上がa. の規定に該当する中小企業グループ(以下「グループ」という。)(注1)(任意)
- 資本金の額若しくは出資の総額又は従業員数のいずれかが下表に該当する事業者であること。
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種(任意)
- 3億円以下(任意)
- 300人以下(任意)
- 卸売業(任意)
- 1億円以下(任意)
- 100人以下(任意)
- 小売業・飲食業(任意)
- 5000万円以下(任意)
- 50人以下(任意)
- サービス業(以下に定める業種を除く)(任意)
- 5000万円以下(任意)
- 100人以下(任意)
- ソフトウエア業、情報処理サービス業(任意)
- 3億円以下(任意)
- 300人以下(任意)
- 旅行業(任意)
- 3億円以下(任意)
- 300人以下(任意)
- 宿泊業・娯楽業(任意)
- 5000万円以下(任意)
- 100人以下(任意)
- 旅館業(任意)
- 5000万円以下(任意)
- 200人以下(任意)
- 医業を主たる事業とする法人(任意)
- 300人以下(任意)
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 助成対象期間内に事業が完了すること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種又は農林水産業を営む者であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
- 申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。
- (1)a.の規定に該当する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。
- 構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(6)の要件を満たしていること。
- 代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。
- 代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本助成事業を推進してくこと。
- 代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。
- 代表企業が、事業経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。
交付決定の前に契約・着工しない
申請の順番と締切
電話連絡の上
ダウンロードした様式に必要事項を入力して、電子データとして添付いただく必要があります。
申請様式及びGビズIDをご準備のうえで下記フォームよりご申請ください。
- 助成金交付申請兼請求書(様式1)
- 事業所概要(別紙1)
- 事業計画書(別紙2)
- 中小企業グループ構成・役割確認表(別紙3)
- 中小企業グループによる共同事業に係る確認書(別紙4)
- グループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約書(注)中小企業グループの場合のみ
- 事業概要のイメージが分かる書類
- 見積書等の写し
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人の場合は、住民税及び個人事業税納税証明書)
- 個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し(注)
- その他区長が必要とする書類
担当課・公式リンク
産業経済部経営支援課相談係 / 03-5662-0525
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 江戸川区新しい制度デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)
新しい制度:デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)