中小企業向けあっせん融資制度
概要
区では、区内中小企業の事業活動に必要な事業資金を低利で利用できる融資制度を設けています。
いくら
中小企業事業資金融資 「マル区」
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中小企業事業資金融資「マル区」 2.0%以内 運転:2,500万円 運転
上限2500万円
運転
中小企業事業資金融資 「マル区」
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中小企業事業資金融資「マル区」 2.0%以内 設備:5,000万円 設備
上限5000万円
設備
中小企業事業資金融資 「マル区」
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中小企業事業資金融資「マル区」 2.0%以内 併用時5,000万円 併用時
上限5000万円
併用時
中小企業事業資金融資 「マル区」
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中小企業事業資金融資「マル区」 返済1年未満 1.7%以内 返済1年未満
公式ページでご確認ください
返済1年未満
小企業小口資金融資 「区小口」
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小企業小口資金融資「区小口」 2.0%以内 運転・設備:2,000万円
上限2000万円
小企業小口資金融資 「区小口」
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小企業小口資金融資「区小口」 返済1年未満 1.7%以内 返済1年未満
公式ページでご確認ください
返済1年未満
経営安定資金特別融資「経営安定」
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経営安定資金特別融資「経営安定」 2.0%以内 運転・設備:1,000万円
上限1000万円
経営向上資金融資 「区向上」
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経営向上資金融資「区向上」 2.0%以内 運転・設備:8,000万円
上限8000万円
SDGs活動企業支援融資 「SDGs」
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SDGs活動企業支援融資「SDGs」 2.0%以内 運転・設備:2,500万円
上限2500万円
DX支援資金融資 「区DX」
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DX支援資金融資「区DX」 2.0%以内 運転・設備:5,000万円
上限5000万円
商店街店舗支援資金融資 「区店舗」
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商店街店舗支援資金融資「区店舗」 2.0%以内 運転・設備:2,500万円 <新規出店の場合>
上限2500万円
<新規出店の場合>
商店街店舗支援資金融資 「区店舗」
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商店街店舗支援資金融資「区店舗」 2.0%以内 設備:2,500万円 <設備更新の場合>
上限2500万円
<設備更新の場合>
創業支援資金融資 「区創業」
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創業支援資金融資「区創業」 必要資金の3分の2以内 運転・設備:2,000万円 創業予定の個人
上限2000万円
創業予定の個人
創業支援資金融資 「区創業」
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創業支援資金融資「区創業」 2.0%以内 運転・設備:2,000万円
上限2000万円
中小企業団体事業資金融資 「区団体」
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中小企業団体事業資金融資「区団体」 2.0%以内 運転:5,000万円 運転
上限5000万円
運転
中小企業団体事業資金融資 「区団体」
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中小企業団体事業資金融資「区団体」 2.0%以内 設備:8,000万円 設備
上限8000万円
設備
中小企業団体事業資金融資 「区団体」
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中小企業団体事業資金融資「区団体」 2.0%以内 併用時8,000万円 併用時
上限8000万円
併用時
対象になるか
- 江戸川区内に1年以上本店を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 江戸川区内に1年以上住所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 下記①および②を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可を受けていること。
- 中小企業者であること。
- 既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で2,000万円以内となること。
- 最近3ヶ月の売上高の合計が前年同月と比較して5%以上減少していること。(任意)
- 直近(前期)決算の売上高または売上総利益が前々期決算と比較して5%以上減少していること。(任意)
- 最近1 ヵ月の売上高が、最近1 ヵ月から前年同月までの期間のうち任意の連続する3 ヶ月の売上高の平均と比較して5%以上減少していること。(任意)
- 最近3ヶ月の売上高の合計が前年同月と比較して10%以上減少していること。(任意)
- 直近(前期)決算の売上高または売上総利益が前々期決算と比較して10%以上減少していること。(任意)
- 最近1 ヵ月の売上高が、最近1 ヵ月から前年同月までの期間のうち任意の連続する3 ヶ月の売上高の平均と比較して10%以上減少していること。(任意)
- 江戸川区中小企業DX促進・伴走支援事業によるDX専門アドバイザー派遣を受け、 DX導入に関する計画を策定した事業者、または江戸川区デジタル技術活用促進助成金の交付決定を受けた事業者。
- DXへの取組を目的とする設備 ・ 運転資金であること。
- SDGsの達成に向けた活動を宣言すること。
- 4つの必須項目を含めた16項目以上に該当し、認定支援機関の確認を受けること。
- 区内に主たる事務所または事業所を有する中小企業団体であること。
- 会員の3分の2以上が区内に住所または事業所を有すること。
- 会員の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 既借受者は、既借受金を滞りなく返済していること。
- 区内の空き店舗を賃借して、小売・飲食・サービス等の店舗を営む予定であること。
- 賃借予定の区内空き店舗が所在する商店会または商店街振興組合に加入すること。
- 区内で小売・飲食・サービス等の店舗を営んでいること。
- 店舗が所在する商店会または商店街振興組合に引き続き1年以上加入していること。
- 事業を営んでいない個人であること。
- 新たに個人でまたは新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。
- 法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。
- 江戸川区内に本店及び事業所を有していること。
申請の順番と締切
【申込者】申込書類・添付書類を区の中小企業相談室に提出
【江戸川区】申込書類に希望金融機関あての紹介状をつけて送付
【金融機関及び信用保証協会】融資の可否について審査のうえ、融資を実行
【金融機関】融資実行後、融資結果報告書を区に提出
【江戸川区】利子の一部助成・信用保証料補助を実施
- 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)
- 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)
- 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)
- 資金使途や事業内容を確認する資料(見積書(写)・建築確認申請書(写)・契約書(写)・設備の写真など)
- 事業計画等を説明する書類(融資の種類による。下表参照)
- 借換事業計画書
- 売上高計算書
- 事業計画書
- 創業計画書
- 店舗計画書
- 共同事業計画書
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
- 印鑑証明書(申込法人のもの)
- 法人税納税証明書(その1)又は法人事業税納税証明書
- 法人都民税納税証明書(又は法人市町村民税納税証明書)
- 印鑑証明書(申込人のもの)
- 所得税納税証明書(その1)又は個人事業税納税証明書
- 特別区民税納税証明書または市町村民税納税証明書
- 前事業年度の事業報告書等(写)(原則として東京都の受付印のあるもの)
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
- 個人事業の廃業届出書
- 法人設立届出書
担当課・公式リンク
経営支援課融資係 / 03-5662-0538
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 江戸川区新しい制度中小企業向けあっせん融資制度
新しい制度:中小企業向けあっせん融資制度