中小企業事業資金融資(略称:マル区)
概要
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いくら
利子補給
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利子補給 0.5%以内
工事費の 1/200
利子補給
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利子補給 0.2%以内 返済1年未満
工事費の 1/500
返済1年未満
対象になるか
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
- 中小企業者であること。
- 信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。
申請の順番と締切
中小企業相談室の融資相談窓口にご相談ください
担当課・公式リンク
経営支援課融資係 / 03-5662-0538
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 江戸川区新しい制度中小企業事業資金融資(略称:マル区)
新しい制度:中小企業事業資金融資(略称:マル区)