空家等隣地統合事業補助金
概要
特定空家等又は管理不全空家等として認定した建築物がある無接道敷地を、接道する隣地と一体として利用することで、無接道を解消しようとする方に対して、一体として利用する(隣地統合する)際の不動産仲介手数料や測量費、登記費用の一部を補助します。
いくら
補助対象経費
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補助対象経費 補助対象経費(消費税を除く)に10分の5 上限50万円
工事費の 1/2上限50万円
対象になるか
- 隣地統合する2筆以上の土地のうち1筆以上が無接道敷地であること
- 無接道敷地に板橋区が認定した特定空家等又は管理不全空家等が存すること
- 隣地統合する土地同士が2メートル以上接していること
- 隣地統合後10年間は統合を解消せず一体として利用することが基本だが、分筆を行う場合は分筆後のすべての土地(道路又は通路として利用する部分を除く)が建築基準法関係規定に定める敷地面積の最低限度以上であること
- 隣地統合を行う土地の売主および買主であること
- 売主又は買主のいずれかが個人であること
- 売主が買主の配偶者又は2親等内の親族でないこと
申請の順番と締切
公式ページでご確認ください
担当課・公式リンク
都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 / 03-3579-2574
変更履歴
- 2026年11月1日 ・ 板橋区新しい制度空家等隣地統合事業補助金
新しい制度:空家等隣地統合事業補助金